◆令和5年度の税制改正に対応の最新版! 企業経営の潜在リスクを解消する自社株の基本と実務 
2023/9/26改訂

更新情報

コラム46 自社株はどのようにして発行するのか?

自社株はどのようにして発行するのか? ベースとなるのは定款 会社を設立する場合、会社の憲法といわれる定款を作成します。 定款は法的な効力がある書類で、公証人の認証を受ける必要があります。 変更をする場合には、株主総会の特 続きを読む

コラム45 会社の情報流出のリスク 重要事項を見られてしまう

会社の情報流出のリスク 重要事項を見られてしまう 大口販売先の株主から計算書類を見られたケ—ス 経営権や資金流出にもつながるきわめて重要なリスクが、会社の情報流出です。実際に起こり得るケースをお話ししましょう。 A社の先 続きを読む

コラム44 自社株が分散し非協力的な問題株主が存在している

自社株が分散し非協力的な問題株主が存在している 買取請求をされると多額の資金が流出する 親族内の株主や、親族以外の株主の中に、非協力的な株主が存在している場合、会社にはさまざまなリスクがあります。 その一つが、反対株主の 続きを読む

コラム43 こんな会社は要注意!役員2人で50%ずつ株式を持っている

こんな会社は要注意!役員2人で50%ずつ株式を持っている 敵対関係になると何も決められなくなる 友人と2人で半分ずつお金を出し合って会社を設立した人たちからよく聞くのが、株式は平等に50%ずつ持っているという話です(兄弟 続きを読む

コラム43 自社株には大きく分けて3つのリスクがある

自社株には大きく分けて3つのリスクがある  現在の日本では358万社あまりの中小企業が存在し、この日本を支えていると言っても過言ではありません。その多くの中小企業の多くが高齢化の進展により喫緊の課題として事業継承の問題に 続きを読む

コラム42 名義株と疑われないための贈与時の注意点

名義株と疑われないための贈与時の注意点 方法を誤ると思わぬ相続税がかかるケースも 世の中には相続税対策として自分が持っている自社株を、贈与税がかからない範囲で毎年少しずつ後継者である長男に贈与している社長もたくさんいます 続きを読む

コラム41 1株だけ残して経営権を維持

1株だけ残して経営権を維持する方法 1株だけ残し社長に過半数や3分の2の議決権付与 後継者に自社株を承継したいけれど、会社に対する経営権は維持しておきたいという社長には、1株だけ手元に残しておけば、残りをすべて後継者に移 続きを読む

コラム40 従業員持株会の活用

従業員持株会の活用 相続によって自社株はどんどん分散していく 自社株が分散していくケースで最も多いのが、相続によるものです。社員株主に相続が発生すると、譲渡制限が付与されていても相続は譲渡に該当しないことから、会社の承認 続きを読む

コラム39 事前に後継者に自社株を移動しておく

事前に後継者に自社株を移動しておく 自社株の承継のタイミングは早いほうがよい 後継者に自社株を承継する方法としては、3通りあります。 相続時に移転 生前に贈与 生前に譲渡 後継者に経営権を承継するには、自社株のほとんどを 続きを読む

コラム38 相続から3年10カ月以内の特例

相続から3年10カ月以内の特例 3年10カ月以内に売却すれば譲渡所得になる 自社株を自社に売却した場合、譲渡所得と配当所得に分解して課税額を計算するのが原則です。しかし、相続で取得した自社株を、自社に自己株式として売却す 続きを読む

 

 

ご相談例

ご相談例1:後継者が経営権を喪失したケース
ご相談例1 後継者が経営権を喪失したケース
① 相続税対策のため、社長の持株を分散した結果、後継者が取締役を解任。
② 相続により創業者の持株を法定相続分通りに遺産分割し、後継者が社長を解任。
③ 後継者が納税資金捻出のため、相続した自社株を自社に売却し、経営権を喪失。
④ 社長の持株を関係会社に売却し、株式の持ち合いとなり、経営権を喪失。
→ご相談の流れとご相談のページヘ
ご相談例2: ある日いきなり会社を襲う自社株問題
相談例2 ある日いきなり会社を襲う自社株問題
① 相続によって株式が経営にタッチしない親族に分散。
② 会社の資金繰りが厳しく、納税資金を確保するために会社所有の不動産の処分に追い込まれる。
③ 共同経営者である専務(弟)の退社に伴い、専務から持株の買取請求にあい多額の資金が流出。
→ご相談の流れとご相談のページヘ

事業継承とは

事業継承のためのポイント
ご相談例3 事業継承のためのポイント ① 後継者の育成 (銀行借入の連帯保証差入)
② 経営権の承継
・後継者の経営権確保のために必要な議決権の承継
・議決権の過半数→取締役の選任・解任が可能
・議決権の2/3→重要事項の決議可能
③ 財産権の承継→株価評価
④ 納税資金の確保→自社株の換金
⑤ 名義が分散した自社株の整理
→事業継承の図解ページヘ

資本戦略研究所からのメッセージ

ご挨拶
「1社でも多くの会社を自社株トラブルから救いたい」

30年間で約1,000社のコンサルティングを行い、事業継承にまつわる様々なトラブルから救ってきました。

現在、日本にある385万社の社長の多くは、自社株のことを知りません。

近年、事業承継をめぐるトラブルが社会問題となっています。

大塚家具では、代表権のある娘と創業社長との間で、経営方針の違いから経営権の争いになりました。
クックパッドでは、オーナーが任せた経営陣に不満を漏らし、役員を解雇するという事態になりました。

戦後70年が経ち、日本の会社は今、2回目、3回目の事業継承の時期を迎えています。

世代交代を控えた団塊の世代の社長が多くなっているのです。

必然的に、自社株の争いは、今後、ますます増えていくと断言できます。

2015年に、相続税が増税になりました。

相続税が増税になったことにより、自社株も含めた相続税の問題も、時代に合わせた新しい対策が求められているのです。

2018年4月より税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

時代の流れとともに対策も変化します。

基本的・応用的な対策とともに、時代の流れを把握する力がなければ無用なトラブル起こり取り返しの付かない事態になります。

実際に大塚家具やクックパッドのようなトラブルがあちこちで起きているのです。

わかりやすい図解コンテンツにて実際にご相談のあった事例をまとめたページもございます。▶図解コンテンツのページヘ

自社株をめぐるトラブルを未然に防ぐにはどうしたらいいのか。

トラブルが発生しても最小限の被害で食い止めるにはどうしたいいのか。

自身が退いた際に今の事業をどうしたいのかを事前に決めておく必要があります。

自社の後継者問題で適切なのは、親族継承か、親族外継承か、それともM&A継承か。

希望に沿った事業継承になるためには何をしておくべきなのか。

経営のノウハウを伝えるだけではいけません。

法的に経営権が継承されるように考えなくてはなりません。

大切なのは事前準備です。

事業継承を成功させるために知っておくべきこと、準備することは少なくありません。

「社長の会社および社長自身を守りたい。」

「社員および社員の家族の幸せも守りたい。」

私たち専門家にそのお手伝いをさせてください。

資本戦略研究所では、自社株の相続を機に起こる経営権をめぐるトラブルから、1社でも多くの会社を救いたいと考えています。

まずはお気軽にご連絡いただき、話をお聞かせ下さい。

上場企業、中小企業を含め1,000社以上のコンサルで数々のトラブルを解決した経験から、会社、社員、家族、そして社長自身のためにも親身になってアドバイスをいたします。

「マイベストプロ」に「事業承継トラブルからオーナー企業を守る経営コンサルタント」として掲載