コラム31 後継者の資金負担ゼロで自社株を移せる


後継者の資金負担ゼロで自社株を移せる

オーナー社長からよく聞くのは、後継者に現金がないので、毎年持株を積極的に後継者へ贈与したいが、贈与税負担が大きいので難しいということです。

逆に、後継者が2億円の借金をして社長から持株を個人で買取ったのはいいが、元金の返済や利息の支払いに追われ、役員報酬を増やしても税金ばかり取られて困っているというケースもあります。

後継者の資金負担をゼロにするためには、まず後継者が支配権を有する持株会社 (原材料を仕入れる会社など)を設立することです。(詳しく知りたい方は「ビジネス図解 非公開会社の自社株のしくみがわかる本」の第5章をご覧ください)

生前贈与の場合には、持株会社が借入し、後継者から贈与を受けた持株の一部を買取ります。 後継者は、その売却代金から税金を差し引いた残りで贈与税を支払います。

後継者個人が社長から持株を買取る場合には、いったん後継者が会社から借入し、社長から持株を買取ります。 その後適当な時期に、後継者は持株の一部を持株会社に売却し、その売却代金で会社からの借入返済を行います。

最後に、持株会社が借入し、直接、社長から持株を買取ります。

ここでのポイントは、個人間贈与·売買に適用する株価は相続税法上の安い株価ですが、持株会社への売却に適用する株価は法人税法上の高い株価となりますので、すべての株式を売却する必要はないということです。

また、持株会社は後継者が支配権を有していますので、実質的に後継者の持株比率は下がらないというのもメリットのひとつです。

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