コラム35 持株会社の活用で経営権を安定させる


持株会社の活用で経営権を安定させる

自社株が相続対象になっている限り分散する

社長の存命中に後継者に自社株を移転したり、遺言で後継者に自社株の大半を承継することに成功したとしても、実はそれで安心というわけにはいきません。

なぜなら、次の代への相続時に、自社株が分散してしまう可能性があるからです。

つまり、自社株が相続の対象となっている限り、自社株分散の問題は永遠に続いていくわけです。したがって、この問題を根本的に解決するには、社長の自社株を相続対象から切り離すしかありません。そうすれば、自社株の分散を防止することができるのです。

持株会社に移動すれば分散問題は解決する

では、具体的にどうすれば、自社株を相続財産から切り離すことができるのか?
それは、社長の持株を持株会社に移動することです。持株会社は解散しない限り相続はありません。

移動の方法には、「株式移転・株式交換」と「譲渡」があります。

株式移転・株式交換は、すべての株主に持株を100%取得させて持株会社の100%子会社とする代わりに、親会社の株式を取得するという方法です。


なお、株式移転は本体の株主構成がそのまま移転するのに対し、株式交換は既存の株主構成に、本体の株主構成が一定の交換比率によって組み合わされます。さらに、一定の条件により非課税で、かつ資金負担なしに移動することができます。

一方、譲渡の場合は、持株は売却代金に置き換わり、売却益がある場合は譲渡所得税20.315%がかかることになります。その代わり、持株会社の株主構成は自由に設計でき、後継者や孫(未成年者も0k)を株主とし、間接的に自社株の承継をすることができます。


いずれの方法でも、将来持株会社において持株が分散した場合、次の後継者の持株が過半数を維持できていれば、本体の経営権には影響がありません。

 

自社株を相続財産から切り離す事例


今回は持株会社の活用方法をご紹介いたしました。他には持ち株会社の活用で経営を効率化する方法などもあります。ご不明点がございましたら、まずは下記フォームからお問い合わせください。

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