事業内容
自社株に係る問題解決により、安定的な企業の成長に貢献します。
- オーナー社長の経営権の安定化と承継
- 自社株分散防止、分散株式の整理
- コストとしての納税負担の軽減
<こんなことができます!>
社長を退任することなく、退職金に代わるキャッシュを手に入れ、同時に経営権をもったまま、1株を残し、残りの持株を全て承継する。
豊富な経験からのご提案
経営権を守り、相続を円満にすすめるための手法をわかりやすくご提案いたします。
多くの企業オーナー様は事業継承に必須の自社株についてあまり関心がありません。
いざという時に無策では会社、後継者、社員、家族を守ることができません。
事業継承には様々なケースがあり、解決するためには知識と経験が必要です。
様々なトラブル事例に遭遇し、それらを解決している専門家の立場から、親身になってアドバイスをいたします。
会員制度について
コンサルは、スポット的なものでなく長期間に渡りフォロー、追加提案が必要となるため会員制度を導入しています。
自社株の評価額に応じて、顧問料を毎月10万円以上(別途消費税)いただいています。
税理士、会計士、弁護士、司法書士とチームで対応する必要があるため、別途料金が発生する場合がありますが、事前の了解を得たうえで進めていきます。
トラブル事例(図解)
私たちのチームで解決したトラブル事例をご覧ください。
いざというときに事前の準備と対策がないと、事例のように取り返しのつかないことになります。
経営権継承の大事なポイントは自社株の持ち株割合によって議決権をどれだけ保有するかあります。
事業継承の対策とポイント
不測の事態にならないためにも事業継承の対策とポイントを知っておく必要があります。
■ 後継者が経営権を喪失したケース
- 相続税対策のため、社長の持株を分散した結果、後継者が取締役を解任された。
- 相続により創業者の持株を法定相続分通りに遺産分割し、後継者が社長を解任された。
- 後継者が納税資金捻出のため、相続した自社株を自社に売却し、経営権を喪失した。
- 社長の持株を関係会社に売却し、株式の持ち合いとなり、経営権を喪失した。
■ 後継者が経済破綻したケース
- 社長の持株を関係会社に売却し、株式の持ち合いとなり、経営権を喪失した
■ 会社の資金が流出したケース
- 自社株評価が高くなり、納税資金負担増加により会社の資金繰りが悪化した。
- 兄弟で創業し、取締役である弟の退社によりその持株買取で多額の資金流出。
- 会社分割に反対した株主から、持株の買取請求を受け多額の資金流出。
■ 自社株が分散したケース
- 自社株に譲渡制限がついているにも拘わらず、相続により株主の遺族に承継された。
- 自社株に譲渡制限がついているにも拘わらず、第3者に株式が売却された。
■ 内部情報が流出したケース
- 非公開会社なのに社外株主から、計算書類等の閲覧請求され内部情報流出。
■ 個人で自社株を保有している場合
- 個人で直接自社株を保有している会社は、経営効率、株主権乱用、納税負担増大リスク。
■ 自社株を買取できる別会社がない場合
- 自社株を買取できる別会社がない場合、経営権喪失、個人資金負担増大リスクあり。
■ 将来、株式公開を目指している場合
- 相続税対策目的で株式公開を指向する会社は、納税負担莫大に増大し持株分散リスク拡大等のリスクあり。
■ 取締役解任の普通決議条件を緩和している場合
- 取締役選任、解任の普通決議の条件を緩和している場合、社長解任のリスクたかい。
■ 役員2人で50%ずつ株式を持っている場合
- 役員2人で50%ずつ株式を持ったため、会社は解散に追込まれた。
■ 自社株についての遺言がない場合
- 自社株について遺言がない場合、会社経営に齟齬をきたすほか、経営権喪失のリスクあり。
■ 遺言について事前に子供の了解を得ていない場合
- 遺言について事前の子供の了解がなく、遺留分減殺請求され会社資金流出。
■ 自社株を自社に売却したいと考えている場合
- 自社株を自社に売却したいが、他の株主が追随するので、売却できない。
■ 株主の中に役員および社員がいる場合
- 役員、社員が株主の場合、退社時に買取価格等でもめることがある。
■ 株券発行会社の場合
- 株券発行会社の場合、自社株が分散しやすい。
■ 株主割当増資を取締役会で決議できる場合
- 株主割当増資について取締役会で決議できる場合、経営権喪失リスク高い。
■ 取締役会がない会社の場合
- 取締役会のない会社は、株主権が強化され乱用されるリスクあり。
■ 監査役がいない、または業務が限定されている場合
- 監査役のいない、または業務が限定されている会社は、情報流出リスクが高い。
■ 資本提携している会社がある場合
- 資本提携は簡単だが、提携解消は難しい。
■ 1/3以下の持株比率が1/3以下の場合
- 1/3以下の持株比率だったため、相手の会社から強制的に持株を買い戻された。
■ 株式の持ち合いをしている会社がある場合
- 株式の持ち合いをしていた相手先が倒産し、持株を競売にかけられた。
■ 株式が50人を超える親族に分散した場合
- 株式が50人を超える親族に分散した結果、持株会社への移転が難しくなった
■ 株式会社には4つの種類がある
- 株式会社の種類と機関設計
■ 株主の権利は2つの種類がある
- 自益権と共益権
■ 株主総会の決議には3つの種類がある
- 株主総会決議の種類
■ リスク軽減、経営効率のため定款で種々の条件緩和、厳格化
- 定款自治
■ 種類株式には9つの種類がある
- 種類株式
■ 議決権、配当、残余財産の不平等な取扱いができる
- 属人的株式
■ 会社に対して自社株の強制買取を請求できるケースがある
- 反対株主の買取請求権
■ 株価評価方法
- 純資産価額と下がる要因
- 類似業種比準価額と下がる要因
- 配当還元価額とは
■ 会社規模と株価評価方法
- 会社規模と株価の組合せ
■ 株主の種類によって適用株価が異なる
- 同族株主、非同族株主、個人、法人
■ 税金対策より後継者への経営権の承継が第一
- 税金対策より先ず後継者に経営権を承継することを検討する
■ 株価が低いうちに後継者に自社株を移動する
- 早期に株価が低いうちに後継者に自社株の移動を検討する
■ 相続税額を把握し納税資金の捻出方法を検討
- 相続税額の概算把握と納税資金捻出方法を事前に検討する
■ 納税資金を捻出する方法①
- 持株会社の活用
- 持株会社の活用により資金を捻出
■ 納税資金を捻出する方法②
- 生命保険の活用
- 生命保険の活用により資金を捻出
■ 後継者以外の法定相続人に事前了承を得ておく
- 遺留分減殺請求をさけるため後継者以外の法定相続人の事前の了解を得る
■ 事前に後継者に経営権を付与する
■ 遺言により、後継者に経営権を付与する
■ 持株会社の活用で経営権を安定化させる
■ 民事信託を活用して経営権を安定化させる
■ 取締役解任の条件を厳しくしておく
- 定款
■ 支配権を維持しながら後継者に自社株を承継する方法
- 1株残し拒否権を付与/拒否権付き種類株式の活用
- 1株残し、過半数の議決権付与/属人的株式の活用
- 持株を減らさず、財産権のみ承継/民事信託の活用
■ 後継者のいない会社の対応策
- M&A、MBO、株式公開、廃業、事業転換、所有と経営の分離
■ コスト軽減の基本的な考え方
- 経済合理性、株価引下、持株数減少、発行株式数の増加、財産全体の評価引下
■ 生前退職金を活用する
- 社長、役員の退職
■ 償却資産等損金を活用する
■ 持株会社を活用する
- 株式移転、株式交換
■ 会社分割を活用する
■ 合併を活用する
■ 中小企業投資育成会社を活用する
■ 役員・従業員持株会を活用する
■ 財団、社団を活用する
■ 会社からの資金流出を防ぐ方法①
- 遺留分減殺請求をさけるため、後継者以外の者に自社株以外の資産を分ける
- 親族に分散した自社株を早期に整理する/従業員持株会に売却
- 敵対株主になる可能性のある株式を整理しておく
■ 株式公開をしないで自社株を換金する方法
- 個人の持株を自社に売却する
- 個人の持株をグループ会社に売却する
- 会社の持株を自社に売却する
■ 自社株換金により社長の莫大な負債を解消する方法
■ 個人の資金負担なしに自社株を移動する方法
- 後継者に持株を贈与
- 後継者に持株を売却
- 後継者に持株を相続/相続税
■ 個人の直接保有から法人の間接保有へ切り替える
- 相続対象から切り離す
■ 定款に自社株を強制買取できる条項を追加する
- 定款に相続、合併等で承継した自社株を強制買取できる条項を追加する
■ 財団、社団を活用する
■ 強制買取ができる株式にして役員、社員に売却する
■ 親族外への自社株分散防止のため、強制買取条件を付与する
■ 民事信託により、株主権を切り離して集約する
■ すでに分散した自社株の整理法
- 親族が保有している株式への対応=自社、関係者で買取
- 役員、社員が直接保有している株式への対応=持株会
- 少数株主から強制的に自社株を買い取る方法
■ 少数株主権の乱用を防止する方法
- 単元株、株式併合
- 持株会社の活用
様々なケースを解決していますので、あなたに最適なアドバイスを、わかりやすく親切丁寧に説明いたします。