◆創業者の自社株を法定相続分通りに相続した結果、社長が解雇された
石油販売を業とするA社のケースです。
創業者である代表取締役会長が死亡したことによって、
会長の妻と、社長である長男、専務の次男の3人が
会長が保有していたA社の株を相続することになりました。
会長の死亡時、A社の株は会長が90%、
長男(社長)が10%保有していました。
そして、会長の死亡によって、会長が保有していた90%の株を、
法定相続割合に応じて、妻が2分の1(45%)、
2人の兄弟が4分の1(22.5%)ずつ相続。
その結果、A社の株は次の比率になりました。
・会長の妻 45%
・長男(社長) 32.5%(10%+22.5%)
・次男(専務) 22.5%
ところが、この自社株の相続が、
A社にとっての悲劇の始まりとなったのです。
それまでは、家族3人仲が良かったのですが、
あるときを境に、会長の妻と長男との折り合いが悪くなりました。
そして、会長の妻は次男と共謀して臨時株主総会を開き、
特別決議によって社長である長男を解任してしまったのです。
会長の妻が持つ45%の株と、次男の22.5%を足すと67.5%となり、
3分の2を超えるため、特別決議を支配されてしまったというわけです。
まさに、自社株対策を何もしていなかったことが招いた
悲劇と言ってもいいでしょう。
では、こんな事態にならないためには、
会長はどんな対策を講じておけばよかったのでしょうか?
それは、会長が生前に、長男(社長)に株をすべて譲渡しておくか、
遺言を作成しておき、長男(社長)に3分の2以上の
自社株が渡るようにしておくべきだったのです。
遺言がないと法的には、自動的に株は配分され、
このような悲劇がおこることもあります。