コラム32 設備投資を前倒しする

企業の資金流出を防ぐための対応策の一つとして設備投資の前倒しが考えられます。

利益を圧縮して株価・贈与税を下げる

数年以内に設備投資を行う予定がある場合、それを前倒しで行うことで、利益も下がるので、自社株を安い価格で贈与することができます。
中小企業の設備投資については、税制面で優遇されており、現在次の4つがあります。

(1)中小企業経営強化税制

対象は主として製造業・建設業・小売業・卸売業・サービス業で、対象となる設備投資は、一定の「機械装置」「建物附属設備」「エ具」「器具備品」「ソフトウェア」です(最も優遇されているが、要件は厳しい)。
中小企業等経営強化法の認定を受け、生産効率1%、設備投資効率5%の向上が見込まれる場合、即時償却(100%)または10%の税額控除(資本金3,000万円超の企業は7%)が認められます。

(2)中小企業投資促進税制

対象は(1)のうち主として製造業・建設業で、対象となる設備投資は一定の「機械装置」「エ具」「ソフトウェア」等です。
(1)の条件は満たさなくても一定の条件に該当した場合、30%の特別償却または7%の税額控除(資本金3,000万円超の企業は控除なし)が認められます。

(3)商業・サービス業等活性化税制

対象は(1)のうち主として小売業・卸売業・サービス業等で、対象となる設備投資は、一定の「器具備品」「建物附属設備」です。
(1)の条件は満たさなくても一定の条件に該当した場合、30%の特別償却または7%の税額控除(資本金3,000万円超の企業は控除なし)が認められます。

(4)中小企業防災・減災投資促進税制

対象は経営強化法の認定を受けた青色申告書を提出する中小企業者等で、対象となる設備投資は、一定の「機械装置」「器具備品」「建物附属設備」。
これらの条件に該当した場合、20%の特別償却が認められます。


 

今回は設備投資の税制にスポットを当てご紹介いたしました。他にも様々な「会社の資金流出を防ぐための対応策」があります。まずは下記フォームからお問い合わせください。

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