コラム23 自社株についての遺言がないと…

・遺言がないと後継者が社長の座を追われることも

遺言を残さず亡くなってしまうと、残された相続人は遺産分割協議を行います。

仮に相続人が配偶者と長男(後継者)と次男の3人で、長男が会社を継ぐケースでは、自社株は長男がすべて相続するのが望ましいといえます。

しかし財産構成上、自社株の割合が高いケースが多いため、自社株すべてを長男に承継させると、長男の取り分が極端に多くなってしまいます。

そこで誰かが法定相続分通りに分けたいと言い出せば、自社株も含めて分割せざるを得なくなります。

 

・遺言があれば分割協議書にハンコは要らない

長男は母親と次男が相続して自社株を、株式分散防止のために自社で買い取らざるを得ないケースも出てきます。

この場合、相続時の株価評価より自社に売却する場合の株価評価額のほうが、高くなるのが一般的です。

さらに、分割協議でもめた場合、協議がまとまるまでの間は共有財産となるため、株主総会の開催が困難になることもあるのです。

自社株すべてを後継者に相続させるという遺言があれば、分割協議書にハンコはいりません。ただし、遺留分侵害額の請求リスクがあるので注意が必要です。
(詳しくはお問い合わせ、もしくは「非公開会社の自社株の仕組みがわかる本」をご覧ください)

 

 

遺言を残さずにオーナー社長が亡くなると…


社長が死亡

遺族間で遺産分割協議を行う


誰かが法定相続分割通りに分けたいと言い出せば、
自社株も含めてその通りに分割せざるを得なくなる

 

例:遺族が配偶者、長男(後継者)、次男の場合、配偶者が2分の1、長男と次男が4分の1ずつ

・長男(後継者)は独断で何も決められなくなるため、経営が不安定になる
・経営権争いに発展する可能性もある
・長男は母親と弟の自社株を買い取らざるを得なくなり、会社の資金が流出する
・分割協議でもめた場合、株主総会の開催が困難になることもある

 

「自社株をすべて後継者に相続させる」という遺言が大事!

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