・遺言がないと後継者が社長の座を追われることも
遺言を残さず亡くなってしまうと、残された相続人は遺産分割協議を行います。
仮に相続人が配偶者と長男(後継者)と次男の3人で、長男が会社を継ぐケースでは、自社株は長男がすべて相続するのが望ましいといえます。
しかし財産構成上、自社株の割合が高いケースが多いため、自社株すべてを長男に承継させると、長男の取り分が極端に多くなってしまいます。
そこで誰かが法定相続分通りに分けたいと言い出せば、自社株も含めて分割せざるを得なくなります。
・遺言があれば分割協議書にハンコは要らない
長男は母親と次男が相続して自社株を、株式分散防止のために自社で買い取らざるを得ないケースも出てきます。
この場合、相続時の株価評価より自社に売却する場合の株価評価額のほうが、高くなるのが一般的です。
さらに、分割協議でもめた場合、協議がまとまるまでの間は共有財産となるため、株主総会の開催が困難になることもあるのです。
自社株すべてを後継者に相続させるという遺言があれば、分割協議書にハンコはいりません。ただし、遺留分侵害額の請求リスクがあるので注意が必要です。
(詳しくはお問い合わせ、もしくは「非公開会社の自社株の仕組みがわかる本」をご覧ください)
遺言を残さずにオーナー社長が亡くなると…
社長が死亡
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遺族間で遺産分割協議を行う
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誰かが法定相続分割通りに分けたいと言い出せば、
自社株も含めてその通りに分割せざるを得なくなる
例:遺族が配偶者、長男(後継者)、次男の場合、配偶者が2分の1、長男と次男が4分の1ずつ ・長男(後継者)は独断で何も決められなくなるため、経営が不安定になる |
「自社株をすべて後継者に相続させる」という遺言が大事!