コラム31 後継者の資金負担ゼロで自社株を移せる

後継者の資金負担ゼロで自社株を移せる

オーナー社長からよく聞くのは、後継者に現金がないので、毎年持株を積極的に後継者へ贈与したいが、贈与税負担が大きいので難しいということです。

逆に、後継者が2億円の借金をして社長から持株を個人で買取ったのはいいが、元金の返済や利息の支払いに追われ、役員報酬を増やしても税金ばかり取られて困っているというケースもあります。

後継者の資金負担をゼロにするためには、まず後継者が支配権を有する持株会社 (原材料を仕入れる会社など)を設立することです。(詳しく知りたい方は「ビジネス図解 非公開会社の自社株のしくみがわかる本」の第5章をご覧ください)

生前贈与の場合には、持株会社が借入し、後継者から贈与を受けた持株の一部を買取ります。 後継者は、その売却代金から税金を差し引いた残りで贈与税を支払います。

後継者個人が社長から持株を買取る場合には、いったん後継者が会社から借入し、社長から持株を買取ります。 その後適当な時期に、後継者は持株の一部を持株会社に売却し、その売却代金で会社からの借入返済を行います。

最後に、持株会社が借入し、直接、社長から持株を買取ります。

ここでのポイントは、個人間贈与·売買に適用する株価は相続税法上の安い株価ですが、持株会社への売却に適用する株価は法人税法上の高い株価となりますので、すべての株式を売却する必要はないということです。

また、持株会社は後継者が支配権を有していますので、実質的に後継者の持株比率は下がらないというのもメリットのひとつです。

様々なケースのご相談を解決してきた経験から、どのような対策をとるべきなのか、資本戦略研究所では、このような相談に対して適切なアドバイスをさせていただいています。まずは下記フォームからお問い合わせください。

問い合わせフォーム


コラム30 役員や社員に自社株を保有させている問題点

退任・退職時に生じるトラブル

役員や社員に自社株を保有させている会社にはどのような問題点があるのでしょうか?簡単にまとめると次のような要素等が考えられます。

  1. 退職後、自社株が返還されない。
  2. 返還には応じるものの、高値の買取を要求してくる。
  3. 保有者が死亡し自社株が相続された場合、相続者からの名義書換や高値による買取等要求を拒否できない。
  4. 買取に応じないと、相続によって自社株が外部に分散し続ける場合がある。

トラブルを回避する方法について

これらのトラブルを回避する方法を事前に準備することができます。

  1. 持株会を設立する
  2. 定款に基づく売渡請求
  3. 取得条項付種類株式

役員・社員のモチベーションのために自社株を保有させる制度は良いことです。しかしこの持株制度が思わぬトラブルにならないよう事前に準備しておくことをお勧めします。

どのようなトラブルが発生する可能性があるのか、どのような準備をしておくべきなのか、資本戦略研究所では、このような相談に対して適切なアドバイスをさせていただいています。まずは下記フォームからお問い合わせください。

問い合わせフォーム