コラム19 会社は誰のものか

私が事業承継のアドバイスを開始したばかりの頃の話です。ある外資系の上場会社で、業績を伸ばしている日本人社長が、突如社長を解雇されてしまったことがありました。株主が会社の株式の過半数を保有していれば自由に社長を解任できるー資本の理論とは冷徹なものだと衝撃を受けたものです。

会社は株主だけでなく、役員、社員、顧客のものだといわれますが、法的には株主の権利が優先されることになります。株主は無担保無利息で会社に出資しているので、会社が倒産すれば出資した株式はただの紙切れになります。そのようなリスクを取って出資している見返りとして、配当を期待すること(利益配当請求権)は当然の権利なのです。

したがって、株主は、株主総会での多数決(過半数の議決権行使)によって、会社に利益をもたらしてくれる人材を取締役として選任し、経営を任せているわけです。逆に、利益をもたらさない取締役は、株主の多数決で解任することになります。

さらに、株主は、定時株主総会での多数決(過半数の賛成)により、会社の最終利益を決定し、税引き後利益から支払う配当金額を決定します。オーナー経営者の場合は、株主と同一なので、過半数の株式を確保している限りは、取締役の選任・解任・配当金額の決定はすべて自分一人でできることになります。