コラム43 こんな会社は要注意!役員2人で50%ずつ株式を持っている


こんな会社は要注意!役員2人で50%ずつ株式を持っている

敵対関係になると何も決められなくなる

友人と2人で半分ずつお金を出し合って会社を設立した人たちからよく聞くのが、株式は平等に50%ずつ持っているという話です(兄弟もしくは親族で50%ずつ持っている場合も同じです)。

これは一見、平等で良いことのように思えるかもしれませんが、実はこのやり方には大きな落とし穴があることに、多くの人たちは気づいていません。

その落とし穴とは、2人の意見が対立し、敵対関係になったような場合、株主総会で決議する事項については、何も決められなくなってしまうということです。

たとえば、剰余金の処分や配当をどうするかという問題も、過半数の賛成、すなわち敵対している相手の賛成がなければ決められませんし、資本金の増額や定款の変更、会社の吸収合併といった問題も、敵対する相手の賛成がなければ決められなくなってしまうのです。

それならと、新株を発行して自分の持株比率を高めようとしても、新株発行の決議ができませんし、相手を辞めさせようにも、役員の解任決議もできません。

こうなると、重要なことが何も決められなくなり、会社の経営が行き詰まってしまいます。そこで、もはや会社を解散するしかないということになるわけですが、実は会社の解散も株主総会の決議事項なので、これも相手の賛同が得られなければ決められないという事態になってしまうのです。

敵対関係になる前に過半数を確保しておく

では、このような場合、どうすればいいのか?

敵対関係になる前に、相手の株式を買取るなり、増資するなりして、どちらかの持株比率が過半数になるようにしておくことです。

その前に敵対関係になってしまった場合は、裁判所に解散請求の訴えを起こし、裁判所に解散命令を出してもらって解散するしかありません。会社存続に問題があると判定された場合は、解散命令が出されることになります。

まとめ 役員が50%ずつ株式を持っているケース

社長50%・副社長50%ので株式を分配

関係が良好な場合は問題ないが、ひとたび関係がこじれると・・・何も決められなくなる

X剰余金の処分や配当について
X資本金の増額
X定款の変更
X会社の吸収合併
X新株発行
X役員の解任決議

その結果・・・

  • 会社の経営が行き詰まる
  • 会社を解散するしかない
  • 解散も独断では決められない
  • 裁判所に解散請求の訴えを起こす
  • 会社存続に問題があると判定された場合、裁判所が解散命令

 



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