自社株が分散し非協力的な問題株主が存在している
買取請求をされると多額の資金が流出する
親族内の株主や、親族以外の株主の中に、非協力的な株主が存在している場合、会社にはさまざまなリスクがあります。
その一つが、反対株主の買取請求権を行使した株主から、税務上の株価を大きく上回る株価での買取を余儀なくされ、多額の資金流出につながるというリスクです。
反対株主の買取請求権の対象となるのは、「株式の買取請求権」「新株予約権の買取請求権」「新株予約権付社債の買取請求権」の3つです。
買取請求権を行使されると、会社は「公正な価格」で買取に応じる義務が発生し、価格が安い場合には裁判所に価格決定の申立てができますので、高値での買取を回避することはできません。
少数株主であっても、支配株主に適用されるDCF法(収益還元法)や時価純資産価額が適用されます。
買取請求権の行使が認められる反対株主の要件は、次の通りです。
- 議決権が行使できる株主
株主総会の前に反対通知を行うとともに、株主総会でも反対の議決権を行使すること。 - 議決権を行使できない株主(無議決権株式、単元未満株式等)
反対の意思表示をしなくても、無条件で買取請求権が認められている。
なお、反対の対象となる事項はこちらです。
反対の対象となる事項
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適法に決議していないと本来の目的達成が困難に
その他にも、法令や定款に基づき適法に決議されていない場合には、1株株主であっても、株主総会の取消訴訟や差止請求が可能となり、本来の目的を達することが困難になるというリスクもあります。
これらのリスクを回避するための対応策をまとめておきましたので参考にしてください。
リスクを回避するための対策
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自社株が分散し非協力的な問題株主が存在していると様々なリスクを抱えることになります。自社のリスクを事前に確認して把握しておくことが大切です。疑問点があればお気軽にお問い合わせください。
事業継承、自社株について不安なことがありましたら、ぜひ資本戦略研究所にお任せください。
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