コラム24 莫大な相続税が払えない


・会社の資金流出のリスク、莫大な相続税が払えない

実際にあった、2.4億円もの莫大な相続税が発生した悲劇をご紹介しましょう。

美容関係製品の販売会社であるB社は創業30年の会社ですが、10年ほど前から急成長し、自社株の評価額も業績に連動してどんどん上昇していました。

そして社長が死亡する直前期には自社株の相続税評価額は、なんと100倍になっていたのです。

ところが社長も、後継者である長男も、社長の妻も、このような自社株の評価に関する知識は持っていませんでした。これが悲劇のはじまりだったのです。

社長の死後、資産の評価額を計算してみると、なんと自社株の評価額は10億円になっており、これに自宅の評価額が1億円、現預金が1億円あり、相続財産の合計は12億円。

これを社長の妻と長男の二人で相続することになり、相続税は2.4億円。

金銭での一括納付は不可能な状況で、物納や延納も事実上、困難な状況でした。

・相続税を納めるために会社の所有不動産を売却

このような状況の中で、遺族はどうやって相続税を納めたのか?

最初はB社から借りることも検討しましたが、B社に現預金はなく、かつB社は業績悪化により金融機関からの借り入れが難しい状況でした。

そこでB社は所有していた不動産の一部を売却することで現金を捻出。そのお金で遺族が相続した自社株の一部を自己株式として買取り、その代金で遺族が相続税を納めたのです。

このように納税資金を捻出するために会社の資金が流出してしまうことは、会社にとって大きなリスクです。最悪の場合は、会社の存続すら危ぶまれる事態となりかねない重大な問題といえます。

したがって、株式公開していない中小企業の社長は、自社株の評価方法を知り、評価額を把握しておく必要があるといえるでしょう。

(詳しくはお問い合わせ、もしくは「非公開会社の自社株の仕組みがわかる本」をご覧ください)

 

多額の相続税が発生してしまったケース


B社が急成長

自社株の評価額も上昇、額面の100倍に!


相続発生
相続財産:自社株10億円+自宅1億円+現預金1億円=12億円

相続税2.4億円
金銭での一括納付は不可能。物納や延納も困難

相続税を納めるために会社の所有不動産を売却。
売却代金で遺族の自社株の一部を会社が買取る

その代金で遺族が相続税を納める

会社の資金が流出

最悪の場合、会社が危機に!

 

自社株の評価方法を知り、評価額を把握しておくことが必要!
ご相談はお気軽にお問い合わせください。

問い合わせフォーム